2019年に、「改正労働施策総合推進法」が成立しました。
「パワハラ防止法」と呼ばれる法律です。
この法律は、企業(事業主)は職場におけるパワハラ防止のために
雇用管理上必要な措置を講じることが義務化される、というものです。
フリーランスは個人で仕事をしているので
それほどハラスメントとは関係がない。
そう感じる人もいるかと思います。
ですが、何気ない言動が相手に不快感を与えてしまうこともあります。
個人で活動しているからこそ指摘してくれる人がおらず
人間関係のトラブルにつながる・・・・・・なんてことも。
今回は、フリーランスが気をつけたい、5つのハラスメントについてお伝えします。
1.リモートハラスメント(リモハラ)
コロナ禍で、オンラインでの打ち合わせがスタンダードになりました。
だからこそ気をつけたいのが、リモートでのハラスメントです。
たとえば、Web会議をするときに
女性に対して、「今日は、すっぴんですか?」と指摘する
「こんな部屋に住んでいるんですね」と背景を細かい部分まで見る
こういった言動はリモハラにあたるので気をつけましょう。
2.ワクチンハラスメント(ワクハラ)
これもコロナ禍に生まれたハラスメントで
新型コロナウィルスのワクチン接種を受けない人に
差別的な言動をすることをいいます。
体質や疾患が原因で受けられない人や
ワクチンを受けない主義の人もいるので
ワクチンについては話題にしないほうが無難でしょう。
3.テクノロジーハラスメント(テクハラ)
パソコンやスマートフォンなどに詳しい人やITスキルが高い人が
その分野の知識がない人に対して嫌がらせを行うことをいいます。
ITスキルに限らず、相手が知らないであろう専門用語を多用するのもNG!
プレゼンなどでは難しい言葉や専門用語を使わないようにしましょう。
4.マタニティハラスメント/パタニティハラスメント
妊娠、出産、子育てを理由とした嫌がらせや不利益な取り扱いを
「マタニティハラスメント(マタハラ)」といいます。
また、男性が育休をとることへのハラスメントを
「パタニティハラスメント(パタハラ)」と呼びます。
育休中の収入が確保されないのがフリーランスのつらいところですが
男性も女性も働き方が自由に選べるのがメリットです。
クライアントやチームメンバーの産休・育休を理解し、応援することが
ハラスメント防止につながります。
5.セカンドハラスメント(セカハラ)
セカンドハラスメントとは、パワハラやセクハラを受けた人が
周囲の人に相談したときに受ける二次被害のことをいいます。
もし、ハラスメントの被害を相談されたときは
興味本位で詳しい内容を聞き出そうとせず
相談者のつらい気持ちに寄り添うようにしましょう。