何からすればいいの!? フリーランスの始め方3つのSTEP

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「フリーランスとして活動しよう!」

と、一念発起したあなた。

 

だけど、何から始めればいいの?と

不安に感じることもありますよね。

 

だけど、実は、個人事業を始めるのは

手続きとしては難しくないんです。

 

今回は、

フリーランスの始め方

についてお伝えします。

 

1.書類を準備する

 

フリーランスとして仕事を始めるためには

手続きが必要です。

 

その際に提出するのが

「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

 

この届出書は税務署でもらえます。

 

または、国税庁のホームページから

ダウンロードして

提出することも可能です。

 

2.屋号を決める

 

「個人事業の開業・廃業等届出書」には

職業の他に、

「屋号」を記入する欄があります。

 

屋号とは、いわば会社名です。

 

あなたの事業がより伝わりやすい屋号や

「この屋号の由来は何ですか?」と

相手の印象に残るような屋号など

 

自分に合った屋号を決めましょう。

 

屋号を付けない場合は

未記入で提出します。

 

ひとりで活動している場合は

屋号がなくてもOKですが

 

ゆくゆくは人を雇いたいと考えている場合は

屋号があった方がいいですね。

 

屋号を付けた場合は

屋号 + 肩書(代表) + 名前

というように、

名刺やホームページなどに記載します。

 

屋号を付けるときは

コンセプトや

理念を込めるのもおすすめです。

 

さらに印象に残りやすくするために

ロゴマークを作るのも◎。

 

今後の事業の柱や内容、

活動の目的などを

屋号やロゴマークに込めることで

名刺を受け取った相手に

伝わりやすくなります。

 

ですから

屋号を決めるときは

これからどんな活動をしたいのか?

 

という事業内容や理念を

しっかりと固めることが大事です。

 

3.書類を提出する
 

「個人事業の開業・廃業等届出書」は

活動開始から1ヶ月以内に提出します。

 

もちろん、活動前に提出するのもOK。

 

それから、

確定申告時に

「青色申告」をしたい人は

 

「青色申告承認申請書」を

同時に提出するとスムーズです。

 

確定申告には、

「青色申告」と「白色申告」があり

 

青色申告をすると、

65万円の特別控除が

受けられます。

 

ただ、複式簿記が必須となり、

決算書を提出する義務があります。

 

会計ソフトを使って管理ができるので

青色申告承認申請書も

一緒に提出しておくといいでしょう。

 

こちらの書類は後でも提出できますが

申請しなければ、

白色申告扱いになるのでご注意を。

 

いかがでしたか?

 

つまり、フリーランスとして活動するのは

届出書を提出すればOKなんです。

 

ですが

どのように働きたいのか?

何をしたいのか?

 

という目的や理念がないと

途中でくじけそうになったり

軸がブレてしまうこともあります。

 

なので、フリーランスの本当の第一歩は

やりたいことを明確化することです。

 

この記事が、これから

フリーランスとして活動したい

という人のお役に立てるとうれしいです。

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