セミナーの受講料や商品の代金として
お金を受け取ったときや
仕事に必要な物を買ったときに
必要なのが領収書です。
今回は、領収書の書き方について
お伝えします!
◆そもそも、領収書とは何なのか?
領収書とは金銭を支払ったという事実を
証明するための書類です。
つまり、その事実が
証明できるものであれば
レシートや請求書、
納品書であっても領収書として
取り扱うことができます。
以前お伝えした出金伝票も
領収書としての役割があります。
◆領収書に必要な項目
領収書として認められるために
必要な項目です。
自分が発行するときも、
支払い後にもらう場合にも
項目に抜けているところがないか
確認しましょう。
1.日付
領収書を発行した日の日付を記載します。
2. 受け取る人の名称(会社名等)
会社名の場合は、㈱などを使わずに
正式名称を記載します。
また、「上様」と書かれた領収書は
誰が支払ったのかが証明されないため
経費として認められないことが
あるので注意しましょう。
3.金額
金額の改ざんを防止するため、
正しく記載することが肝心です。
以下の3つのいずれかの書き方であればOK。
桁数が改ざんされないように
3桁ごとに「,」をつけるのも忘れずに。
¥10,000※
金10,000也
¥10,000-
4.但し書き
どんな商品に対して金銭を
支払ったのかを明確に記載します。
「お品物代として」といった書き方は
内容が明確ではないので
経費として認められない場合があります。
ですから、「○○セミナー受講料として」など
ハッキリと書くことが肝心です。
また、納品書がある場合は
セットで保管しておくのもいいでしょう。
5.領収書を発行する人(店)の住所と氏名
領収書を発行する人(店)の
住所と氏名を記載します。
会社の場合は手書きではなく
社判の押印でもOKです。
◆気をつけるべきこと
・収入印紙
5万円以上の領収書に関しては
金額に応じた収入印紙が必要です。
印紙は領収書を発行する側が準備をして
添付の後に割り印を押します。
・保存期間
領収書の保存期間は税法上では7年です。
確定申告が終わっても
この期間は保存しておきましょう。
◆まとめ
領収書とは、いつ、誰が、何のために、
いくらのお金を支払ったのか?という
事実を証明するための書類です。
それらの項目を誰が見ても
わかるように記載することで
正式な書類として認められるので
領収書を発行するとき、
または受け取るときは
その場で不備がないか
チェックしてくださいね!