マイナンバー制度がスタート! フリーランスが最低限やっておくべきこと

 In ブログ

いよいよ始まるマイナンバー制度。

 

だけど、フリーランス

マイナンバーの関係は?

 

どんなことをすればいいかわからない!

 

そんな人も多いのではないでしょうか。

 

今回は、個人事業主のフリーランス

最低限やっておくべきことをお伝えします。

 

◆マイナンバーは、何に使われるもの?

 

マイナンバー制度とは

 

日本に住んでいる人全員に

12ケタの番号を付与し

 

行政手続きを効率的に実施することを

目的とした制度で

 

平成28年(2016年)1月より

運用が開始されます。

 

運用開始に先駆けて2015年10月より

 

マイナンバーの通知が

スタートしていますが

 

発送が遅れていることでも

話題になっています。

 

◆フリーランスにとってマイナンバーが必要なとき

 

フリーランスにとって

マイナンバーの記載が必要なのは

 

・支払調書をもらうとき

・確定申告をするとき

 

この2つの場合です。

 

ですから、最低限

ここを押さえておけばいいんです!

 

◆支払調書をもらうときに必要な手続き

 

確定申告時に提出する

支払調書を発行する際に

 

支払う人のマイナンバーを

記載する必要があります。

 

報酬を支払う取引先から

マイナンバーをたずねられたら

 

12ケタの数字を伝えましょう。

 

ただし、このときに

 

その人のマイナンバーであることを

証明する書類の提出を
求められる場合があります。

 

◆通知カードと個人番号カードの違い

 

その人のマイナンバーであることを

証明するためには

 

「個人番号カード」の申請が必要です。

 

まず、最初にマイナンバーを

知らせるのが「通知カード」です。

 

この通知カードが届いたら、

個人番号カードの申請を行いましょう。

 

取引先にマイナンバーの証明をする場合

 

通知カードだけでは

証明することができないため

 

パスポートや運転免許証などの

身元確認ができるものを

提出する必要があります。

 

一方、個人番号カードとは

 

通知カードが送られてきた際に

申請ができるもので

 

氏名住所生年月日性別

個人番号(マイナンバー)が記載され

 

本人の写真が表示される

ICチップが付いたカードです。

 

これ1枚で本人確認ができるので

 

支払調書作成時に

本人確認が必要だといわれた場合には

 

すぐに応じられるように

準備しておきましょう。

 

ただし、支払調書への

マイナンバーの記載が必要なのは

 

平成29年の確定申告からなので

時間的には十分な猶予があります。

 

◆確定申告への記載は平成28年から

 

個人で提出する確定申告書類への

マイナンバーの記載は

平成28年からスタートします。

 

マイナンバーの通知カードが

届いていなかったり

 

受け取りができなかった場合などは

それまでに確認しておいてください。

 

これから始まる制度なので

変更になることもありそうですが

 

通知カードが到着した後に

個人番号カードの

申請をしておくといいでしょう。

Recent Posts