いよいよ始まるマイナンバー制度。
だけど、フリーランスと
マイナンバーの関係は?
どんなことをすればいいかわからない!
そんな人も多いのではないでしょうか。
今回は、個人事業主のフリーランスが
最低限やっておくべきことをお伝えします。
◆マイナンバーは、何に使われるもの?
マイナンバー制度とは
日本に住んでいる人全員に
12ケタの番号を付与し
行政手続きを効率的に実施することを
目的とした制度で
平成28年(2016年)1月より
運用が開始されます。
運用開始に先駆けて2015年10月より
マイナンバーの通知が
スタートしていますが
発送が遅れていることでも
話題になっています。
◆フリーランスにとってマイナンバーが必要なとき
フリーランスにとって
マイナンバーの記載が必要なのは
・支払調書をもらうとき
・確定申告をするとき
この2つの場合です。
ですから、最低限
ここを押さえておけばいいんです!
◆支払調書をもらうときに必要な手続き
確定申告時に提出する
支払調書を発行する際に
支払う人のマイナンバーを
記載する必要があります。
報酬を支払う取引先から
マイナンバーをたずねられたら
12ケタの数字を伝えましょう。
ただし、このときに
その人のマイナンバーであることを
証明する書類の提出を
求められる場合があります。
◆通知カードと個人番号カードの違い
その人のマイナンバーであることを
証明するためには
「個人番号カード」の申請が必要です。
まず、最初にマイナンバーを
知らせるのが「通知カード」です。
この通知カードが届いたら、
個人番号カードの申請を行いましょう。
取引先にマイナンバーの証明をする場合
通知カードだけでは
証明することができないため
パスポートや運転免許証などの
身元確認ができるものを
提出する必要があります。
一方、個人番号カードとは
通知カードが送られてきた際に
申請ができるもので
氏名、住所、生年月日、性別、
個人番号(マイナンバー)が記載され
本人の写真が表示される
ICチップが付いたカードです。
これ1枚で本人確認ができるので
支払調書作成時に
本人確認が必要だといわれた場合には
すぐに応じられるように
準備しておきましょう。
ただし、支払調書への
マイナンバーの記載が必要なのは
平成29年の確定申告からなので
時間的には十分な猶予があります。
◆確定申告への記載は平成28年から
個人で提出する確定申告書類への
マイナンバーの記載は
平成28年からスタートします。
マイナンバーの通知カードが
届いていなかったり
受け取りができなかった場合などは
それまでに確認しておいてください。
これから始まる制度なので
変更になることもありそうですが
通知カードが到着した後に
個人番号カードの
申請をしておくといいでしょう。